保険適用は可能なの?
子供ならともかく大人の歯列矯正治療では保険適用とならないというのが常識のように思われていますが、場合によっては大人の歯列矯正治療であっても育成(更正)医療の対象として扱われ、国民健康保険や社会保険などの保険適用となる場合があります。
基本的に大人の歯列矯正治療で保険適用となるのは不整咬合の場合、および顎の切開手術を行わなければ歯列矯正治療がほとんど不可能な場合などになります。また特定の疾病によって引き起こされる歯列の乱れを矯正するときにも保険の適用となります。
保険の適用となる歯列の乱れを引き起こす疾病とは、唇顎口蓋裂、第1第2鰓弓症候群、鎖骨頭蓋異骨症、Crouzon症候群、トリーチャコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、尖頭合指症、ダウン症候群、Russell-Silver症候群、ターナー症候群、Wiedemann症候群など、また顎の切開などを含む手術が必要なほどの反対咬合、上顎前突症なども顎変形症として歯列矯正治療の対象が大人の場合であっても健康保険適用となります。
ただし上記のような疾病による歯列矯正治療の場合には、必ず厚生労働大臣が定めた施設基準に適合している育成医療としての指定を受けた歯科医療機関で施術や歯列矯正治療を受ける必要があります。この指定を受けていない医療機関が同様の手術をすることは禁じられていますし、仮に指定医療機関以外で同等の手術を受けたとしても健康保険適用とはなりませんので注意が必要です。利用している歯科医院がこうした認定を受けているかどうかはっきりしないときにはあらかじめ確認しておくことが重要です。
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