確定申告での医療費控除
大人の歯列矯正治療は審美的な目的で行われることが多いため最初から医療費控除の対象とはならないとあきらめている人がいますが、これは大きな間違いです。たとえ大人の歯列矯正治療の直接の動機が審美目的であったとしても歯並びの悪い人の多くは咀嚼を行う上で問題がある場合が多く、このような場合には「咀嚼障害」という内容の診断書が歯科医師からもらえさえすればほとんどの場合で医療費控除が受けられます。
また歯列矯正治療を行う歯科医師の中には日本矯正歯科学会によって認められた認定医がおり、認定医によって咀嚼障害などの診断書が書かれた場合は100%医療費控除が認められると思ってよいでしょう。
ではそもそも医療控除とは一体どのような制度でしょうか。医療費控除とは自分や家族が支払った年間の医療費用が規定を上回った場合に一定の所得控除が受けられるというシステムです。医療費控除は1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を越えるか、年間所得が200万円未満の場合は所得の5%を越えるか、どちらかに該当する場合に適用されます。医療費控除が適用されるのは自分や家族の他、生活を一にする親族であっても認められます。また同居していない両親などの場合でも生活費のほとんどを負担しているような場合にはやはり医療費控除の適用となります。
歯列矯正治療の医療費控除を受けるには必ず確定申告を行うことが必要です。確定申告を行った経験のない人に取っては難しいことのように感じられますが、実際には税務署で確定申告の詳しいアドバイスも行っていますからやってみると意外と簡単です。ただし支払った医療費用の内容を証明するものとして、領収書やレシートなどの類いは必ず保存しておきましょう。
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